○説明員(三橋則雄君) 恩給の予算、経費の問題を考える場合におきまして今のお話のようなことを私十分に徹底するようにという御注意でありますので、そういうような面も徹底するようにいたします。ただ今の、ちょっと私金額がわからないのでございますが、二百億、五十億の点につきましては、詳しく調べまして、そして御参考に供するようにいたします。
○説明員(三橋則雄君) ちょっと私その金額についてはっきり覚えておりませんが相当な額になっておることだけははっきり承知いたしておりますが、ちょっとはっきりした数字は覚えておりませんので御了承願いたいと思います。
○説明員(三橋則雄君) 府県知事裁定の恩給につきましては府県でもって恩給費を負担いたしております。従って府県で支払われる恩給に該当するそういう公務員の納付金は全部府県に入っております。
○政府委員(三橋則雄君) 法文そのものにつきましては、きわめて明確に「故意または重大な過失」と書いてありますので、法文の文字については疑いはありません。
○政府委員(三橋則雄君) 恩給年額計算の基礎になっているいわゆる仮定俸給の点につきましては、今の野本委員の仰せられる通りと思っております。
○政府委員(三橋則雄君) ちょっと今はっきりしなかったのですが、その額に達しないというのを、もう少し御説明願いたいと思います。
○政府委員(三橋則雄君) さようでございます。
○政府委員(三橋則雄君) 私はその点につきましては、どちらか一つにはっきり申し上げることはできかねるところでございまして、そういうような諸般の情勢が総合判断された結果、旧軍人及びその遺族の方々に対して恩給を給する措置がとられたものと考えております。
○政府委員(三橋則雄君) おわかりでございましたら省略いたします。
○政府委員(三橋則雄君) そんなことはございません。
○政府委員(三橋則雄君) 在職公務員の俸給が昭和二十七年十一月一日から増額されましたのでございますが、その増額されました給与ベースは俗に一万二千円ベースと言われるものでございます。
○政府委員(三橋則雄君) 在職年の問題につきましては、これも在職年別の統計は、このたび新たに裁定いたしたものについてはまだできていないのでございまして、終戦前におきまして、恩給の新規の裁定、すなわちある年に裁定いたしましたものにつきましては、一部ではありますが、ございます。大へん大まかなものでございます。
○政府委員(三橋則雄君) 国民所得と比較いたしましての資料は、実は持ちあわせておりませんので、ちょっと御説明申し上げかねるかと思います。
○政府委員(三橋則雄君) 大体さようなふうに承知いたしております。
○政府委員(三橋則雄君) 大体そういうふうになっていると思います。
○政府委員(三橋則雄君) 当時におきましては、すでにその当時の副総理で、また官房長官をされておりました緒方大臣から審議会の答申を尊重して、そうして恩給の給与の決定をした、こういうことをお話になっておるのでございまして、当時におきましては、私も全くそういうふうにされたものと考えておったのであります。
○政府委員(三橋則雄君) 今、野本委員から、このたび加算に関する調査費が計上されておるが、もし加算を実行することになると、それだけ昔の軍人恩給と言いますが、軍人恩給廃止前の恩給法にあと戻りするのではなかろうかというような趣旨の御質問があったのでありますが、私は加算がもしも昔のようにつくということになれば、お話のようなことになるのじゃなかろうか、お話のようなふうに昔の恩給にそれだけ近づくことになる、こう
○政府委員(三橋則雄君) ただいまの委員長からのお話のこと、承知いたしました。さっそく委員長のお話の通りに、取り調べまして松本委員の方に御連絡申し上げることにいたします。
○政府委員(三橋則雄君) 民、自の案につきまして、協力をどうしたかということでございますが、この案は民主、自由両党の政策協定においてきまりました。その細目の協定に基いてきまりました。そのきまるまでにおきまして、政府の方の意見を聞かれたことはございます。従って政府の意見を聞かれた場合におきましては、それについて、私のわかる点については私の意見を申し上げたのであります。
○政府委員(三橋則雄君) 与党、野党の党派の別によりまして、恩給局の私たちが差別的な態度をとるというようなことは、全然考えておりません。
○政府委員(三橋則雄君) 今の御要請に対しまして、具体的に私からはっきりとどうということは申しかねますが、さような要請のありましたことは、とくと私脳裡に入れておきまして、そうして今後の施策の十分な参考にいたしたいと思っております。
○政府委員(三橋則雄君) ちょっともう少し具体的に御質問願いませんと、条件について非常に無理をしているという御質問でございますが、どういう……いま少しく御質問を伺いたいと思いますが、大へん恐縮でございますが。
○政府委員(三橋則雄君) 今の御質問に対しましては、お許しを得ますれば、表にいたしましてお手元に差し上げるようにしてよろしゅうございますか。お願いいたします。
○説明員(三橋則雄君) これはこの委員会におきましても松原先生も御承知でしようが、旧軍人の恩給及び遺族の扶助料を審議される際においては限られたる予算の現状においてされることであるから、何と言つても遺族それから重症病者、それから老齢軍人、それからその他の者を考えて措置するようにしたらどうだろう、こういう御意向のようであつたと私は承知いたしておるのであります。
○説明員(三橋則雄君) 今の、一般的に申しまして、陳情、請願に対しては、私は加算通算につきましては先ほど御説明をしました通りお答えをするほかはないと思います。それからその陳情、請願につきましては、実は私はお話を伺つたのであります。最初お話がございましたときにはまあほんの一通りのお話だけだつたのでございます。
○説明員(三橋則雄君) 概算でお払いをいたしました金額について一日も早く正確な確定の金額をきめまして、そうしてその清算金額をお払いするようなことは私たちといたしましても一日も早く実は実行いたしたいと思つておるのでございます。
○政府委員(三橋則雄君) 調べて御報告いたします。
○政府委員(三橋則雄君) 支障ございません。
○政府委員(三橋則雄君) 今の御質問は、占領下におきまして、大島のいわゆる公務員で、就職しておつた人が、その後日本に復帰いたしましたのちに、日本の公務員になつた場合に、復帰前におきますところの在職年数をそのまま恩給法上の在職年数として通算するかどうか、という御質問だと思うのであります。
○政府委員(三橋則雄君) 今の御質問は先の御質問と同じ意味ではないかと思うのですが、先ほどお答えいたしましたように、石井局長のところにおいていろいろお調べになつておるところでございますので、その実情の調査を待ちました上において善処するようにいたしたいと思います。
○政府委員(三橋則雄君) たしかアメリカの恩給制度におきましても、警察官のような人につきましては、恩給の支給開始の年令は若干引下げられておつたと思います。併し在職所要年数は変らない、こういうふうになつておると思います。
○政府委員(三橋則雄君) 今山下委員の御質問になりました点は、年金を支給する年令の問題ではないかと思うのでございます。お話にございましたごとくに、たしかに厚生年金制度におきましては坑内夫等に対しまする年金の支給年令においてはほかの人々に比較いたしまして若干年令が引下げられております。
○政府委員(三橋則雄君) 政府の態度につきましては、先般大臣ここに御出席になりまして答弁された通りに私は承知いたしておるところでございます。今の竹下委員からの御質問は、今はともかくとして将来はどうかという御質問のように受取りましたのですが、将来のことにつきましては具体的に大臣からも、又官房長官からも加算を将来つけるようにしろということなどにつきましてははつきりした指示を受けておりません。
○政府委員(三橋則雄君) 改正ございません。
○政府委員(三橋則雄君) さようでございます。
○政府委員(三橋則雄君) かなり減つて来ると思つております。
○政府委員(三橋則雄君) ええ。